出したことで物議を読んでいます。
既に5年前の事件で、当時91歳の老人が、鉄道事故で死亡した責任が、その家族にあるとして、
その遺族に、その事故の列車の遅れに対する賠償を求めたものです。
裁判所の判決は、当時の被害者の介護レベルが、「常時介護]の「認知症高齢者自立度4」の
診断がされていたためで、その「監督責任」を、介護者が怠ったと言うものです。
記事によりますと、その妻も85歳の高齢で、恐らく体力の限界に合ったと予想されます。
法的には、本人の「不法行為責任」と、同居の妻と、遠方の別居の息子の「監視責任」をどう裁定
するかですが、その採決が、妻と子供の賠償責任となったものです。
核家族や、老老介護の課題が、個人的に負わされる法社会で、社会の変化に法律の対応が
間に合わない現象とも考えられますが、この様な時代であればこそ、裁量の採決を必要と
するのではないかと感じます。
単身などの体の動く高齢者の方は、何れは看護を必要と考えて、早めに専門機関にその善処法を
相談されて、出来る限りの対応されておくべきでしょう。
その遺族に、その事故の列車の遅れに対する賠償を求めたものです。
診断がされていたためで、その「監督責任」を、介護者が怠ったと言うものです。
するかですが、その採決が、妻と子供の賠償責任となったものです。
間に合わない現象とも考えられますが、この様な時代であればこそ、裁量の採決を必要と
するのではないかと感じます。
相談されて、出来る限りの対応されておくべきでしょう。